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一般名処方
先発医薬品や後発医薬品の区分がわかりにくくなりましたが、どのように調べればよいのでしょうか?
2017-04-03 00:00:00
医科における「後発医薬品使用体制加算」、調剤における「後発医薬品調剤体制加算」の後発医薬品の使用割合を算出する際に、薬価収載上のリストと異なる診療報酬上の後発医薬品リスト(診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品)ができたため、少し違和感があり、煩雑になったと思います。
≪診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品リスト(最新版)≫
≪診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品リスト(最新版)≫
さらに、平成24年度改定においては、医科の投薬「一般名処方加算」や「一般名処方の調剤及び銘柄名処方の変更調剤」に係る「同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品」という区分が新たに設けられたことが混乱のもとになっています。
この区分の新設により、これまでの認識をくつがえすような、先発も後発もどちらにおいても区分変更がなされています。この代表例は、薬事法上、昭和42年以前に承認された医薬品は、先発医薬品と後発医薬品の区別が出来ない以下の品目などです。
・トランサミン、ウルソ(旧ウルソサン)、プリンペラン、ラシックス、インデラルなど
これらの後発医薬品は、先発医薬品のない後発医薬品になってしまいました。
以上、気になる品目に関しては、改めて厚労省リストをご確認ください。検索機能を使用すれば簡易に調べることも可能です。
≪一般名処方マスタ(最新版)≫
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