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他科受診
「入院患者の他医療機関受診」について教えて下さい。
2010-12-08 00:00:00
最新の「入院患者の他医療機関受診」については、以下の中医協資料P12(2015.12.16)をご参照ください(2015.12.17追記)。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000107167.pdf
「入院患者の他医療機関受診」については、従来より取り決めはありましたが曖昧であったため、H22年度改定では明確化されつつ、出来高病棟に関しても厳しく改正されています。
しかし、諸々の不具合があったため、中医協で審議された結果、6月4日に、出来高病棟に入院する患者の他医療機関外来受診時の「投薬(薬剤料)」の算定ルールに限っては、外来受診した医療機関で算定できるよう緩和され、一部改正通知が出されました(疑義解釈その3の該当箇所は廃止)。
■通知
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-114.pdf
病院だけでなく、専門の外来医療機関、処方せんを応需する薬局に関連するため、上記通知と共に改めて疑義解釈をご確認ください。
(疑義解釈整理)
▼そもそも出来高入院料を算定する病床とは?
⇒DPC算定病床以外の病床であって、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する病床のこと。
▼入院中の患者が他医療機関を受診した場合に、入院医療機関や他医療機関の診療報酬明細書には、摘要欄に「診療科」を記載することとされているが、どの医療機関の診療科を記載するのか?
⇒入院医療機関の診療報酬明細書には他医療機関において受診した診療科を記載し、他医療機関の診療報酬明細書には入院医療機関の入院中の診療科を記載する。
▼入院中の患者が他医療機関を受診する場合、入院医療機関、他医療機関、薬局間での処方内容等の情報共有は、どのように行うのか?
⇒他医療機関において院内処方を行う場合には、他医療機関が入院医療機関に対して処方の内容を情報提供する。
⇒他医療機関が処方せんを交付する場合には、処方せんの備考欄に、?入院中の患者である旨、?入院医療機関の名称、?出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載して交付することとし、当該処方せんに基づき調剤を行った薬局は、調剤内容について入院医療機関に情報提供する。
▼出来高入院料を算定する病床に入院中の患者について、入院医療機関において行うことができない専門的な診療が必要となり、他医療機関を受診した際に、投薬を行った場合の費用の取り扱いは?
⇒他医療機関において、専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用(調剤料、薬剤料、処方料又は処方せん料等)を算定できる。
⇒薬局において調剤した場合には、当該薬局において調剤に係る費用を算定できる。
▼出来高病棟に入院中の患者が他医療機関で受診をした場合には、入院医
療機関は基本点数の30%を控除することとなるが、一般病棟入院基本料等の注加算は基本点数に含まれるのか?
⇒注加算は基本点数に含まれない。
▼外泊期間中のA100一般病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料や「注5」の特定入院基本料等を算定している患者の取り扱いは?
⇒特別入院基本料及び特定入院基本料等の算定している入院料の15%を算定する。
▼A医療機関のDPC算定病床に入院中の患者が他医療機関(Bとする)を受診した場合の「相互の合議」とは?
⇒基本的に「合議」とは、両医療機関間の自由契約の元で金銭収受を行う事を意味しているため、明確なルールというものはないが、一部の医療機関の間では、A医療機関からB医療機関へ患者が受診する際に、「医科点数表に則って算定した点数を、全額当院に請求してください」という趣旨の連絡をして、精算を行っている事例を参考にしつつ、適切に精算を行っていただきたい。
▼包括払い病床(療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特定入院基本料、特定入院料を算定する病床をいう。)に入院中の患者が他医療機関を受診した場合は?
⇒他医療機関は、受診日以外の投薬に係る費用を算定できないが、必要に応じて、患者が入院中の保険医療機関と合議し、当該費用を精算することは可能。
(上記の疑義解釈原文)
■疑義解釈その4(P2:3問)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-109.pdf
■疑義解釈その5(P6:1問)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-115.pdf
■疑義解釈その6(P5:2問)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-124.pdf
■疑義解釈その7(P2:1問)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-142.pdf
なお、入院患者の他医療機関受診の考え方自体に変更はありませんので、ご留意ください。全体像は、下記の中医協資料よりご確認いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0120-2f.pdf
また、保団連より「入院中の患者の他医療機関受診に関する診療情報提供書(雛型)」が公表されていますので、併せてご参考にしていただければと思います。
http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/10kaitei/johoteikyo.html
(参考)
なお、上記通知が出されたため、古い考え方(廃止となりました)になりますが、4月30日に公表された「疑義解釈 その3」(P8)では、「処方は、原則として、入院中の医療機関が行うが、薬事法上の取扱い等において処方を行う医療機関が限定されている医薬品等、専門的な医師の診療の下で処方することが必要な薬剤については、当該他医療機関にて処方するか、他医療機関の処方せんに基づき薬局で調剤を行うものとする」としていました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-106.pdf
それでは、「薬事法上の取扱い等において処方を行う医療機関が限定されている医薬品等」とは、「リタリン錠、コンサータ錠、クロザリル錠、サレドカプセル、プレグランディン膣坐剤、デュロテップパッチMT」などが該当すると思われ、その一覧は公にされていませんでした。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000107167.pdf
「入院患者の他医療機関受診」については、従来より取り決めはありましたが曖昧であったため、H22年度改定では明確化されつつ、出来高病棟に関しても厳しく改正されています。
しかし、諸々の不具合があったため、中医協で審議された結果、6月4日に、出来高病棟に入院する患者の他医療機関外来受診時の「投薬(薬剤料)」の算定ルールに限っては、外来受診した医療機関で算定できるよう緩和され、一部改正通知が出されました(疑義解釈その3の該当箇所は廃止)。
■通知
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-114.pdf
病院だけでなく、専門の外来医療機関、処方せんを応需する薬局に関連するため、上記通知と共に改めて疑義解釈をご確認ください。
(疑義解釈整理)
▼そもそも出来高入院料を算定する病床とは?
⇒DPC算定病床以外の病床であって、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する病床のこと。
▼入院中の患者が他医療機関を受診した場合に、入院医療機関や他医療機関の診療報酬明細書には、摘要欄に「診療科」を記載することとされているが、どの医療機関の診療科を記載するのか?
⇒入院医療機関の診療報酬明細書には他医療機関において受診した診療科を記載し、他医療機関の診療報酬明細書には入院医療機関の入院中の診療科を記載する。
▼入院中の患者が他医療機関を受診する場合、入院医療機関、他医療機関、薬局間での処方内容等の情報共有は、どのように行うのか?
⇒他医療機関において院内処方を行う場合には、他医療機関が入院医療機関に対して処方の内容を情報提供する。
⇒他医療機関が処方せんを交付する場合には、処方せんの備考欄に、?入院中の患者である旨、?入院医療機関の名称、?出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載して交付することとし、当該処方せんに基づき調剤を行った薬局は、調剤内容について入院医療機関に情報提供する。
▼出来高入院料を算定する病床に入院中の患者について、入院医療機関において行うことができない専門的な診療が必要となり、他医療機関を受診した際に、投薬を行った場合の費用の取り扱いは?
⇒他医療機関において、専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用(調剤料、薬剤料、処方料又は処方せん料等)を算定できる。
⇒薬局において調剤した場合には、当該薬局において調剤に係る費用を算定できる。
▼出来高病棟に入院中の患者が他医療機関で受診をした場合には、入院医
療機関は基本点数の30%を控除することとなるが、一般病棟入院基本料等の注加算は基本点数に含まれるのか?
⇒注加算は基本点数に含まれない。
▼外泊期間中のA100一般病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料や「注5」の特定入院基本料等を算定している患者の取り扱いは?
⇒特別入院基本料及び特定入院基本料等の算定している入院料の15%を算定する。
▼A医療機関のDPC算定病床に入院中の患者が他医療機関(Bとする)を受診した場合の「相互の合議」とは?
⇒基本的に「合議」とは、両医療機関間の自由契約の元で金銭収受を行う事を意味しているため、明確なルールというものはないが、一部の医療機関の間では、A医療機関からB医療機関へ患者が受診する際に、「医科点数表に則って算定した点数を、全額当院に請求してください」という趣旨の連絡をして、精算を行っている事例を参考にしつつ、適切に精算を行っていただきたい。
▼包括払い病床(療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特定入院基本料、特定入院料を算定する病床をいう。)に入院中の患者が他医療機関を受診した場合は?
⇒他医療機関は、受診日以外の投薬に係る費用を算定できないが、必要に応じて、患者が入院中の保険医療機関と合議し、当該費用を精算することは可能。
(上記の疑義解釈原文)
■疑義解釈その4(P2:3問)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-109.pdf
■疑義解釈その5(P6:1問)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-115.pdf
■疑義解釈その6(P5:2問)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-124.pdf
■疑義解釈その7(P2:1問)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-142.pdf
なお、入院患者の他医療機関受診の考え方自体に変更はありませんので、ご留意ください。全体像は、下記の中医協資料よりご確認いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0120-2f.pdf
また、保団連より「入院中の患者の他医療機関受診に関する診療情報提供書(雛型)」が公表されていますので、併せてご参考にしていただければと思います。
http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/10kaitei/johoteikyo.html
(参考)
なお、上記通知が出されたため、古い考え方(廃止となりました)になりますが、4月30日に公表された「疑義解釈 その3」(P8)では、「処方は、原則として、入院中の医療機関が行うが、薬事法上の取扱い等において処方を行う医療機関が限定されている医薬品等、専門的な医師の診療の下で処方することが必要な薬剤については、当該他医療機関にて処方するか、他医療機関の処方せんに基づき薬局で調剤を行うものとする」としていました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-106.pdf
それでは、「薬事法上の取扱い等において処方を行う医療機関が限定されている医薬品等」とは、「リタリン錠、コンサータ錠、クロザリル錠、サレドカプセル、プレグランディン膣坐剤、デュロテップパッチMT」などが該当すると思われ、その一覧は公にされていませんでした。
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