調剤報酬上の点数には、「1調剤につき〇点」「1剤につき〇点」という表記になっている項目があります。
「1調剤」とは調剤行為ごとの単位を表し、「1剤」は同一服用時点ごとにまとめた調剤料の単位を表しています。
注意が必要なのは、自家製剤加算や計量混合調剤加算において、服用時点が同一で調剤日数のみが異なる場合には、調剤料は1剤となりますが、調剤行為ではそれぞれ1調剤(2調剤)となることです。
普段、保険請求の際は、レセコン入力で済ませているかと思いますが、改めてご確認いただくとわかると思います。
もし、算定に関して不明な点があれば、支払基金や厚生局に実例で照会した方がよいでしょう。