医療人には従来から“守秘義務”の法規がありますが、個人情報保護法の制定によって何か変わったのですか?
2005-07-22 00:00:00
刑法・保健師・助産師・看護師法等で定められている“守秘義務”は個人を対象としていますが、個人情報保護法では、個人ではなく事業者が対象となります。
対象が違うということは、例えば、医療事故を起こした場合、個人が責任を負うように、万一、個人情報の漏えい事故を起こした場合は事業者が責任を負うことになります。
ですから、事業者(院長や社長等)は十分に従事者(職員等)を監督し、教育する必要があります。医療事故と同様に個人情報の漏えい事故を起こしてしまえば、社会的な信用を失ない兼ねませんので注意しなければなりません。