2025年度の介護職員等処遇改善加算の様式や要件を解説したQ&A公表(厚労省)
2025/02/12
厚労省は2月10日、介護保険最新情報Vol.1353において、旧3加算の一本化に伴う経過措置が解除となる2025年度における介護職員等処遇改善加算の事務処理や計画書などの様式、要件を解説したQ&Aを公表した。
4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は4月15日、2025年度の実績報告書の提出期日は2026年7月31日と設定された。賃金改善の基準点や賃金改善の額は、処遇改善加算を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出する。その際、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて処遇改善加算や旧3加算・交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準とする。
解説Q&Aでは、キャリアパス要件などを中心に計51問の疑義が整理され、年度の途中で退職した場合など、イレギュラーな取り扱いの判断基準を整理した。