医科の感染対策向上加算、調剤の連携強化加算の再届出は1月10日(厚労省)
2024/12/19
厚労省はこのほど、12月末に経過措置の期限を迎える医科の「外来感染対策向上加算」「感染対策向上加算1~3」と、調剤の「連携強化加算」の施設基準に係る届出に関する情報を公表した。
これらの加算では、経過措置の「改正感染症法の協定指定医療機関」に係る要件を満たした上で改めて届出をしなければならず、施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となる。届出の提出期限は2025年1月10日までとなっている。