単品単価交渉の解釈のズレを問題視、妥結率の報告様式の見直しを検討(’厚労省)
2024/10/15
厚労省は10月10日、医療用医薬品の流通改善に関する懇談会を開催し、単品単価交渉の解釈について審議した。
医療用医薬品の流通改善ガイドラインにおいて、単品単価交渉は「他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉」と定義されている。単品単価交渉以外は「総価交渉」がある。
現状では、単品ごとの交渉であっても、総価値引率やベンチマークを用いた交渉を行っている場合など、単品単価交渉と「解釈できない場合」と「解釈できるか検討が必要な場合」があるため、これを整理し、現状を把握していく必要性を確認した。具体的には、単品単価交渉の解釈を整理したうえで、医薬品卸売との取引状況等に係る妥結率の報告様式を見直しすることを確認した。