タスク・シフト/シェアQ&A、診療放射線技師が実施可能な具体業務を例示(厚労省)
2024/06/17
厚労省は6月14日、現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について等に関するQ&Aを事務連絡した。医師の働き方改革を推進するために医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアが実施可能な業務の具体例が示されて推進される中、質疑応答がQ&Aとして整理された。
診療放射線技師が実施可能な業務では、血管造影・画像下治療における医師の補助として、カテーテルやガイドワイヤー等を使用できる状態に準備する行為や、医師に手渡しする行為、カテーテル及びガイドワイヤー等を保持する行為、医師が体内から抜去したカテーテル及びガイドワイヤー等を清潔トレイ内に安全に格納する行為、下部消化管検査のための肛門へのカテーテルの挿入、当該カテーテルからの造影剤及び空気の注入、撮像、当該カテーテルからの造影剤及び空気の吸引、肛門からの当該カテーテルの抜去までの一連の行為が明示された。