大阪市における調剤業務の一部外部委託事業を盛り込んだ区域計画を認定(政府)
2024/06/05
政府は6月4日、国家戦略特別区域諮問会議を開催し、大阪市における調剤業務の一部外部委託事業を盛り込んだ区域計画を認定した。特区では、薬局薬剤師の対物業務を効率化して、対人業務の更なる充実が可能になることを目指している。
一部外部委託の対象は一包化に限定され、錠剤の半割は委託薬局の鑑査の可否を考慮し、委託側での鑑査が難しい散剤は対象外となっている。また、調剤ミスなどの責任の所在は、実施要領において「原則として委託薬局開設者とその薬局の薬剤師」としたものの、「受託した業務に起因して生じた損害などは民事上または刑事上の責任を負う可能性がある」とQ&Aでは示唆している。調剤の鑑査においては、委託薬局及び受託薬局の双方で手順書の作成及び安全かつ確実な実施について検証を行った上、写像やライブ映像等の画像を用いた薬剤師の遠隔での確認により、安全かつ確実に鑑査を実施できる体制を整備しておく必要がある。
現行制度上では調剤業務の外部委託は認められていないが、今回の特区での一包化委託の実施状況を検証していく中で、2025年に予定される薬機法改正の審議に盛り込まれれば、一包化委託の全国解禁の可能性が高まっていくと予想される。