後発医薬品使用体制加算等のカットオフ値計算の救済措置を当面の間適用(厚労省)
2024/05/23
厚労省は5月22日、2024年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いとして、後発医薬品使用体制加算等のカットオフ値の割合を算出する計算の救済措置を当面の間、適用するとした。
後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、保険医療機関等において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(以下、カットオフ値の割合)に係る要件の取扱いについて、2024年4月の実績から当面の間は、カットオフ値の割合を算出するに当たって、別添に示す医薬品を調剤した「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算しても差し支えないものとした。
後発医薬品使用体制加算等は「直近3か月」の実績による取扱いである中で、3か月の期間内に「上記の取り扱いを行う月」と「行わない月」が混在してもよく、1か月単位での適用ができる。なお、本取扱いはカットオフ値の割合の算出に関してのみ適用されるものであり、後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、後発医薬品の使用(調剤)割合の算出に当たっては本取扱いは適用されない。