3月改訂の流通改善ガイドラインのポイント整理、2024年度改定にも反映(厚労省)
2024/02/29
厚労省は2月28日、医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会を開催し、医薬品の迅速・安定供給実現に向けた対策における現状の取組と今後の対応について審議した。
流通改善ガイドラインは2024年3月上旬に改訂が予定され、その改訂内容は初再診料と調剤基本料の減算規定に関わり、2024年度診療報酬改定において反映される。ガイドラインの改訂は以下の見直しを行う点を整理した。
① 特に医療上の必要性が高い医薬品として基礎的医薬品、安定確保医薬品(カテゴリーA)、不採算品再算定品、血液製剤、麻薬、覚醒剤及び覚醒剤原料については、価格交渉の段階から別枠とし、単品単価交渉とすることを追記
② これまでも単品単価交渉を行ってきた新薬創出等加算品等についても引き続き単品単価交渉を行うことを追記
③ 取引条件等を考慮せずにベンチマークを用いての一方的な値引き交渉や同一の納入単価での取引を各卸売業者に求める交渉などは厳に慎むことを追記
④ 価格交渉を依頼する場合は、価格交渉を代行する者に対して、流通改善ガイドラインを遵守させることを追記
⑤ 当年度内は妥結価格の変更を原則行わないこと。変更を行うのは期中で薬価改定があるなどの場合と追記
○ 価値、安全性等が毀損されている又はそのおそれがあると合理的に認められる医薬品など、特に返品を慎む事例を追記
○ 一社流通を行うメーカーは、自ら又は卸売業者と協力し、その理由について、保険医療機関・保険薬局に対して丁寧に情報提供を行うこと。一社流通を行うメーカー・卸売業者は、その医薬品の安定供給を行うことを追記