医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインQ&Aその4公表(厚労省)
2024/02/29
厚労省は2月21日、医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&A(その4)を公表した。
今回のQ&Aでは、製薬メーカーのMRや医薬品卸のMSが医師又は薬剤師の求めに応じて、他社製品に関する情報や自社製品と他社製品との比較情報を提供する行為自体は、GLに抵触しない点を確認し、様々な具体事例の見解を整理した。
比較情報の提供に当たっては、要求者への情報提供に限定し、科学的・客観的根拠に基づく正確な情報、正確な理解を促すために必要な情報を提供することが条件である点を明示した。