零売はやむを得ない場合に限定、濫用等の恐れのある医薬品販売は強化(厚労省)
2023/12/18
厚労省は12月18日、医薬品の販売制度に関する検討会を開催し、医薬品の販売制度の見直しに向けた議論の取りまとめ案をもとに審議して概ね了承した。
処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売(零売)について、処方箋に基づく交付が原則であるが、薬局での販売が認められてきた経緯等も踏まえ、例外的に「やむを得ない場合」を法令上規定することで薬局での販売を認めることとする。
一般用医薬品の販売区分については、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分に再編する。薬剤師のみが販売できる一般用医薬品の販売に当たっては、有効成分そのもののリスクの高さを踏まえ、引き続き薬剤師が情報提供を行うことを義務とする。
近年課題となっている濫用等の恐れのある医薬品の販売については、原則一人一包装単位の販売、20歳未満の者が購入を希望する場合は小容量の製品1個の販売のみとすることを明示し、規制を強化する。薬剤師等が購入者の年齢等や購入数量、頻回購入に関する情報、挙動といった購入者の状況を確認して適正な使用を目的とする購入であるかどうかの観点も含めて販売の可否を判断し、濫用に対する注意喚起も含めた必要な情報提供を行うことが、濫用目的での購入を防止するために不可欠であるとした。