2018年度介護報酬改定に係る人員・設備・運営基準等の諮問、即日答申(厚労省)
2018/01/18
厚労省は1月17日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、平成30年度介護報酬改定に係る運営基準等に関して諮問し、即日その内容を了承(答申)した。
居宅介護支援では、医介連携の強化として、入院時や平時からの医療機関との連携を義務付けた。
また、統計的に見て通常のケアプランよりかけ離れた回数(全国平均利用回数+2標準偏差)の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出ることとした(10月施行)。一定の経過措置期間を設けて管理者の要件を主任ケアマネジャーとする。
共生型サービスについては、訪問・通所・短期入所における障害福祉制度における各サービス事業所であれば、基本的に共生型サービスの指定を受けられるものとした。
新設する介護医療院については、介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス(Ⅰ型)と、老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)の2類型とし、現行の介護療養型医療施設又は医療療養病床が転換するにあたり配慮が必要な事項について基準を緩和した。
この他、施設系サービスでは、身体的拘束等の適正化として運営基準を厳格化した。